市民公益活動とは?

市民公益活動って何ですか?

民間が行う非営利の活動で、活動の内容は20分野に分類されます。

このような活動をする団体を、市民公益活動団体(NPO)と呼んでいます。

例えば、ボランティア団体やNPO法人などが含まれます。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

ボランティアとの違いは?

ボランティアは「個人」を表す言葉ですが、市民公益活動団体(NPO)は「組織(団体)」を指します。

 

例えば、同じ思いのボランティアが集まってボランティア団体となり、会則を決めて役員会や代表者を置いたりして組織の形が整い、活動が継続して行われていれば市民公益活動団体と呼ばれます。

 

また、市民公益活動団体には法人格を持たない団体と法人格を持つNPO法人があります。

法人格って?

法人格を得るには、まず県知事(2県以上をまたぐ場合は内閣総理大臣)の認証を経て、法務局へ登記を済ませることが必要です。

 

また、毎年事業報告書や収支計算書などを所轄庁に報告し、その内容は公開されます。

そのため、誰もがその団体の状況を知ることができ、より社会性や継続性が増すこととなります。

法人格があると、金融機関での口座開設、事務所や電話の契約などを団体名義で行うこともできます。

ただし、課税の対象ともなるので、法人格が必要かどうかは、それぞれの団体で決めることが大切です。

市民公益活動団体はどうやって運営しているの?

非営利といっても、収益をあげてはいけないということではありません。

組織を運営していくためにはお金がかかります。

 

そのための経費は、当然必要であり、有償のスタッフがいることもあります。

企業と違うところは、利益を得ても役員や社員で配分せず、次の活動や事業に使っていく点です。

市民公益活動団体への参加方法は?

市内には数多くの市民公益活動団体があります。

共感できる活動があれば、その団体に入会、または寄附や賛助会員という形で参加できる場合もあります。

また自分で新たに市民公益活動団体を立ち上げることも可能です。興味のある活動や団体の情報が知りたいときは、市民活動推進課へご相談ください。

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